有限会社喜志

TEL:06-6606-6288人材紹介に関するお問い合わせはお気軽にどうぞ

原則の説明

  • 自由の原則
    職業紹介にあっては、求職者には職業選択の自由が、求人者には雇い入れの自由がそれぞれ保障されている。
  • 適格紹介の原則
    職業紹介は、人と職業の結合という観点に立って、求職者に対してその能力に適合する職業を紹介するとともに、求人者に対して、その雇用条件に適合する求職者を紹介するよう努めなければならない。
  • 公益の原則
    職業紹介は、求職者と求人者の間にあって、その両者に最も適する職業および紹介することから求職者または求人者の一方の利益に偏することなく行われなければならない。
  • 均等待遇の原則
    人と職業の結合は、その労働能力に基づいて行われるべきものである。したがって職業紹介は求職者又は求人者に対して労働能力以外の理由、すなわち、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、その取り扱いを差別してはならない。
  • 中立の原則
    公正な労働関係の維持を図るために、公共職業紹介所及び民営職業紹介所は、労使に関して中立の立場を維持しなければならない。
  • 労働条件の明示の原則
    職業紹介にあたり、求人者・求職者に対し、その従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間、その他の労働条件を書面又は電子メールにより明示しなければならない。
  • 求人受理・求職受理の原則
    いかなる求人の申し込みも、また、いかなる求職の申し込みも受理しなければならない。ただし、その申し込みの内容が法令に違反するときは、受理しないことができる。